お勉強は終わり


各所で、問題を広げすぎであるという声が多いので(苦笑)、法律のお勉強はここまでにしますが、このブログは別に松永英明批判専用サイトではない。
つまり松永さんを批判するために都合の良い議論という観点からのみ、問題をとりあげるわけではないので、場合によっては批判的な結果に結びつくこともあるだろう。その逆のこともあるだろう。そこはフリーハンドである。(当然のこと)


ってな前提で、ほんとにこれで最後。(たぶん)不十分な点があればどうぞ。

私の見解をまとめる。


●政治的自由は言うまでも無く非常に重要な人権であるが、無制限に許容されているわけではない。
憲法における「公共の福祉」の観点から、これらの自由の一部が制約されることはあり得る。
公安調査庁等において、一部団体の構成員に対して政治的自由を制約するなどの人権侵害の行動があり、もしもこれが当局により、法的に正当化されるとすれば憲法における「公共の福祉」の観点から一部の人権を制約したものであると考えざるを得ない。(ただし、公共の福祉における権利制約については憲法学説の対立もある)
http://d.hatena.ne.jp/BigBang/20070214/p1

●この件の解釈に対して特定の関連法規や調査・監視行動に異議があれば、当然に唱えることができるし、究極には違憲立法審査等の申し立てを行い、法規とその実行に関して違憲性がないかどうか(過剰な人権の制約)を申し立てることが対抗処置として考えられる。
アーレフは基本的に宗教団体であり、政治団体ではない。特定の政策の実現のために結成された団体ではないと考えられる。したがって、もし教団が政治参加を志向すれば、その政策の中身が明らかに著しく「公共の福祉」に対して反するものでなければ、当然に全ての政治活動は可能であるが、与件を明らかに満たしていなければ、厳しく制限されることもあるだろう。(異論はあろう)もちろん世論の教団への警戒心はそれと別に存在するので、その方面からの批判やチェックは行われるであろうが、それは法的論議ではない。
●それに対して、最初から一定の政治的信条を掲げ、特定の政策を実現することを目的とした一部の政治団体の場合(過激派等)、その掲げる政策や団体の結成目的が、明確に反社会的な要素を持っている場合には、法的視点、「社会的」視点の両面から、厳しい制限が加えられる可能性はあるだろう。ただし「明確な反社会的要素」に関して議論があるであろうことは認める。

ここまで。