メモー公共の福祉とは

いろいろ異論、学説あるようなので、細かくなりますが整理の意味で。手元にある資料からです。

憲法Ⅰ(有菱閣)」 P223から

2.基本的人権と公共の福祉

(1)学説
A説たる内在的制約説は、人権が公共の福祉によって制約されるのは、憲法22条及び29条のように、特に個別人権規定で「公共の福祉」による制約を認めているだけであって、憲法12条及び13条の「公共の福祉」は国民及び国家の心構えを規定した訓示規定ないしプログラム規定と解し、憲法22条及び29条以外の人権の制約は、人権に性質上当然に伴うべき内在的制約によるものと解する見解である。内在的制約説が、公共の福祉説に反対する論拠の基本にあるのは、公共の福祉による制約を人権一般に対して認めると、明治憲法の場合と同じように、「法律の留保」を認めたことになるということにある。


B説たる公共の福祉説は、憲法の人権の章の総則的規定たる地位に置かれた憲法12条及び13条、特に13条の「公共の福祉」が人権制約の憲法上の根拠になることを肯定する見解で、通説的見解になっている。
(以下略)

B説は、より広く人権一般に対する「公共の福祉」による制約を認めるとする説ですね。A説は22条、29条のみに制約を認め、他は「内在的制約」だと。