村上ファンド捜査とインサイダー取引----「持ちかけた」ことが「内部情報を知った」ことになるのか

で、ニッポン放送株に関するインサイダー取引と判定されたということのようだが。

インサイダー取引内部者取引とも。

●投資家の投資判断に重要な影響を及ぼすような会社の内部者情報に接する立場にある会社役員や、関係者などが、その重要事実が公表される以前に証券取引を行うこと。

●会社関係者はその会社および親会社・子会社の役員や従業員、帳簿閲覧権を有する株主、許認可権限を有する公務員、会計士や顧問弁護士、取引先など。

●会社関係者から重要事実を聞いて知った者が、公表以前に取引した場合も含まれる。

●これによって、一般の投資家との不公平が生じ証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、証券取引法166条にて禁止されている。

●なお、禁止されているのは「取引すること」自体であるため、有利な取引を意図したかどうか、結果として有利な取引だったかどうかは一切関係ないものとされる。

●取引先の重要事実を知りうる立場にある融資部門を持つ金融機関の投資部門の投資行動がインサイダー取引となることを防止するために設けられる情報遮断の仕組みをファイアーウォールとよぶ。

はてなダイアリーインサイダー取引

村上氏が堀江に、ニッポン放送株の大量取得を「持ちかけた」としても、実際に堀江氏がそれに応じるかどうかは、村上氏は「わからなかった」、よって「内部情報を知り得た」には該当しない、よってインサイダー取引にはあたらないと抗弁することが考えられるかな。